弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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担当事件紹介2008/12/10

賃金仮払い認める 突然の解雇処分に団結して立ち上がった成果

[弁護士]岡村 晴美・[弁護士]田巻 紘子

株式会社東伸サービスの従業員4名の集団解雇(うち1名は退職強要)事件について、名古屋地裁は,2008年1月18日、解雇の3名については解雇理由がない断じ,退職強要の1名については強迫によるものとして取消無効を認め,1年分の賃金の仮払いを認めました。

もっとも,賃金の仮払いとともに求めていた,正社員としての地位の保全は,「健康保険は国民保険で代替可能」などとして認めませんでした。受験を控えた子どもがいたり,結婚間近の婚約者が存在するなど,生活実態上正社員としての地位確保の必要性があることは全く考慮されませんでした。裁判員制度のように,労働事件についても労働者としての国民の声を裁判に反映させられたらと思わずにいられません。

本件は、2008年2月21日本訴を提起し,裁判闘争が続いています。理由なき解雇に遭遇した4名の労働者は組合を結成し団結して戦っております。今後ともご支援のほどよろしくお願いします。


2008年12月の記事

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