弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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弁護士岡村 晴美

取扱分野

離婚(女性側のみで受任)、親権(親子関係を含む)、
DV、ストーカー、性被害事件、セクハラ・マタハラ事件、
性的少数者に関する事件

受任スタイル

弁護士である前に、ひとりの労働者として、ひとりの女性として、依頼者の気持ちに向き合いたいと思います。依頼者の方と共感しあいながら、共に方針をきめて、共に歩むというのが私のスタイルです。
弁護士で力になれることばかりではありませんが、絡まった糸を少しずつほぐすお手伝いもできるかもしれません。
是非、お気軽にご相談にいらしてください。

ごあいさつ

はじめまして。名古屋南部法律事務所では、「労働事件は労働者側でしか受任しない」との事務所理念を掲げています。極端。頑固。潔い。そんなところに共感して、この事務所で働くことを決めました。同じ物を見ていても、見る方向によって景色は違って映ります。正義がどこにあるのか、何が正しくて、何が間違っているのかわからなくても、常に弱い方と一緒に歩みたいと思っています。
私自身が女性ということもあって、DV、セクハラ、ストーカー、性被害事件など、女性が被害者になりやすい事件のご依頼が多いように思います。
こうした被害に遭った女性の多くが、自己肯定感が持てなかったり、優柔不断で決断力が鈍かったりといった心の悩みを抱えています。
最初の相談では、泣いてばかりで話ができない方もいます。
悲しいのに涙もでない方もいます。
私は、おしゃべりですので、無駄話も多いかもしれません。
何気ない会話で、ふっと、依頼者の方が笑った表情をみせてくれるときがあります。そんな日は、私も、心からうれしくて、パワーをもらえる気がしています。

略歴・プロフィール

名古屋生まれ。名古屋市立名塚中学校、愛知県立旭丘高等学校、名古屋大学法学部を卒業後、10年の長い受験生活を経て、2007年1月に弁護士登録。女性の権利擁護に関する事件を中心に取り組む。
所属団体:愛知県弁護士会両性の平等に関する委員会、愛知県弁護士会男女共同参画推進本部、マタハラ弁護団東海、名張毒ぶどう酒事件弁護団、NPO法人PROUDLIFE理事

実績・著作

〈実績〉
・公務外災害認定処分取消請求事件(労働判例1013号102頁)
・いじめ自死損害賠償請求事件(判例時報2132号62頁、判例時報2185号70頁)
・違法配転による就労拒否事案における給与等請求事件(労働判例1098号29号)
・DV別居事案における遺族年金不支給決定取消請求事件(ジュリスト1498号147頁)
・パワハラ自死損害賠償請求事件(判例タイムズ1449号106頁、判例時報2374号78頁、労働判例1175号26頁、ジュリスト1516号4頁)

皆様へひとこと

趣味は日本国憲法です。憲法は、9条だけでなく、13条・24条など素晴らしい理念です。
しょうもない現実にあわせて理念を変えるなんてまっぴらごめんです。
たとえ理想家・空想家と言われようとも、何度でも「その通りだ」と答えつづけます。
その他の趣味として、マリンバとバレーボール(レクバレー)をたしなんでおります。
家族は、事実婚の夫と娘。子育ても卒業なので、これから先は、大人らしく丁寧に暮らしてゆきたい(願望で終わりそうだけれど、書いておこう!)

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