弁護士法人 名古屋南部法律事務所

お問い合わせ

弁護士費用

弁護士費用の概要

弁護士が依頼者の方から委任を受けて事件にあたる場合、「着手金」「報酬金」「実費」をいただくことになります。

着手金 依頼をお受けする際にいただくものです。
原則として、着手金をいただいてから事件に着手することになり、事件の結果にかかわらずもらい受けます。
報酬金 事件終了時に、結果に応じてお支払いいただくものです。
実費 事務処理に必要な印紙代、切手代、謄写代、交通通信費等のことです。
着手金、報酬金と別に、あらかじめお預かりしたり、必要な都度請求させていただいたりします。
日当 遠方への出張等の場合に、上記費用と別にお支払いいただくこともあります。

以下は、当事務所の弁護士費用の基準ですが、事案の内容によっては協議の上、増減させる場合があります。
とりあえずご相談いただき、費用について協議した上で、依頼するかどうかを決めることももちろん可能です。まずはご相談いただき、費用についても遠慮なくお尋ねください。

1 法律相談料 30分ごとに5,500円(税込)

2 民事事件の着手金・報酬金

事件の対象となる経済的利益の額を基準として算定します。

税抜き表示 総額表示
経済的利益の額 着手金 報酬金 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16% 8.8% 17.6%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
5% + 9万円 10% + 18万円 5.5%+9万9,000円 11%+19万8,000円
3,000万円を超え
3億円以下の場合
3% + 69万円 6% + 138万円 3.3%+75万9,000円 6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合 2% +369万円 4% + 738万円 2.2%+405万9,000円 4.4%+811万8,000円
  • 事件の内容により、30%の範囲内で増減額させることがあります。
  • 着手金は、11万円(税込)を最低額とします。
  • 調停、裁判外の交渉の場合は、3分の2まで減額することができます。
離婚事件
交渉・調停事件 着手金・報酬金 それぞれ33万円(税込)
訴訟事件 着手金・報酬金 それぞれ44万円(税込)

ただし、調停から引き続き訴訟を受任する場合の訴訟の着手金は22万円(税込)

自己破産申立事件
個人の場合 着手金 33万円以上(税込)
法人の場合 着手金 66万円以上(税込)

なお、管財事件は、別途裁判所に納める予納金が必要です。

任意整理事件
着手金 債権者の数に応じて基準を決めています。
1者 5万5,000円(税込)
2者から5者 1者につき4万4,000円(税込)
6者から10者 1者につき2万2,000円(税込)
11者以上 1者につき1万1,000円(税込)
例えば、6者の場合
  5万5,000円+(4万4,000円×4名)+(2万2,000円×1名)
  = 
  合計 25万3,000円
報酬金 債権者の当初請求からの減額分の10%、
および過払金の返還額の20%
個人再生事件
着手金 38万5,000円以上(税込)

3刑事事件の着手金・報酬金

事案簡明な事件 着手金・報酬金 それぞれ22万円以上
55万円以下(税込)
それ以外の事件 着手金・報酬金 それぞれ55万円以上(税込)

※ただし、報酬については、刑が軽減された場合は、軽減の程度による相当な額

※少年事件は別に定めあり

相談のお申し込みは、電話でご予約をお願いします

金山事務所

電話受付時間 平日9:00〜17:15

平針事務所

電話受付時間 平日9:00〜17:00