弁護士法人 名古屋南部法律事務所

お問い合わせ
労働事件

労働者側を専門的に担当する事務所として設立され、以後約半世紀にわたって経験を重ねてきました。
労働に関わるご相談は、解雇、賃金(残業代)未払い、労災(過労死、アスベスト、運動機能障がい等)、ハラスメントなど、何でも幅広くお受けしています。生活に直結する場合が多いですから、早めのご相談をお勧めしています。
労働者側専門事務所として、労働者の権利を救済するためのネットワークをもっています。ご状況にあわせて、裁判に限らず、関係諸機関へのご紹介を含む解決策を考え、ご提案しています。

相談が多いキーワード

  • ・残業代を払ってもらえない・賃金を払ってもらえない
  • ・解雇・リストラされた
  • ・退職して欲しいと言われている・居づらい雰囲気を作られ職場を追い出されそうだ
  • ・契約期間満了で次の更新はないと言われている
  • ・メンタル不調で出勤するのが辛いが、どうしたらよいか
  • ・体調不良で職場を休んでいたが、復調したので復職したいのに復職させてくれない
  • ・職場でいじめ・セクハラ・パワハラを受けている
  • ・職場で事故に遭い、ケガをした。労災にしたいが、会社が使わせてくれない
  • ・家族が亡くなった。仕事が原因の過労死ではないかと思うが、どうしたらよいか
  • ・降格された
  • ・賃下げされた
  • ・異動・転勤を命じられた

Q&A

Q  残業をしているのに、残業代をもらっていません。請求はできますか?
A  すぐにご相談ください。ご相談に来られる際には、ぜひ給与明細2年分、できればご自身の労働時間に関する資料(手帳、メモ、出張記録、パソコンのログ記録など)をお持ちください。職場に知られずに改善を求めたいという場合には、事業場を管轄する労働基準監督署に申告する方法もあります。残業代は現在の裁判実務では、2年ないし3年で請求できなくなる(時効)とされていますので、できるだけ早くのご相談をおすすめします。
Q  1年契約で雇われています。次の契約更新はしないと言われました。どうしたらいいですか?
A  それはご心配ですね。1年間の契約期間が終わるからといって、いつでも契約を打ち切ってよいことにはなりません。これまで契約を更新されて何年も雇われていませんか?契約書は毎年、遅れなく作成されていますか?1年目でまだ契約更新がされていない場合でも、雇い入れられる際に「長く働いてね」「5年は大丈夫だよ」などと言われていませんか?雇い止め自体がハラスメントと言えませんか?
 そのほかにも具体的な事情によって、契約を更新させるよう、使用者に働きかけることができる場合があります。契約が打ち切られる前のご相談であれば、弁護士がご依頼を受けるだけでなく、弁護士が窓口になって関係諸機関へつないで解決をはかることができる場合もあります。
 ぜひ一度、早めにご相談ください。
Q  職場で同僚から無視されています。我慢しようと思えばできるかなと思いますが、こんな状況でも相談していいですか?
A  毎日顔を合わせる同僚から無視されるのはつらいですね。
職場のいじめ、ハラスメントは個人と個人の問題ではありません。職場全体の問題です。一人で悩む必要はありません。ハラスメントをすっきり解消させることは容易ではありませんが、一緒にその方法を模索していきます。
ご自身が体調を崩すなど、より深刻な事態にいたる前に、一度ご相談ください。

相談のお申し込みは、電話でご予約をお願いします

金山事務所

電話受付時間 平日9:00〜17:15

平針事務所

電話受付時間 平日9:00〜17:00