弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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担当事件紹介2008/10/10

トヨタ·デンソーに勝訴 トヨタ·デンソー過労うつ病裁判

 [弁護士]田巻 紘子

金150万5328円を支払うように命じる

名古屋地方裁判所は2008年(平成20年)年10月30日、トヨタ自動車とデンソーに対し、デンソーの労働者である原告に金150万5328円を支払うように命じる判決を言い渡しました。

事件の内容

この事件は、デンソーの社員である原告が、トヨタ自動車へ1999年8月に出向したのちに2000年4月ころうつ病を発症し、8月に休職。いったん回復し、デンソーに復職したが、2002年6月ころからのデンソーとトヨタ自動車の共同のプロジェクトのなかで、うつ病を再発。現在も治療しながら在職しているという事案です。
デンソー、トヨタ自動車の業務が原因でうつ病になり、休職を余儀なくされたことについて、デンソー、トヨタ自動車の責任を問い、損害として発生した休業損害、逸失利益、慰謝料など請求していました。

デンソーの安全配慮義務違反を認める

判決は、「被告デンソーは、平成11年11月には、原告に対し、業務の軽減、その他何らかの援助を与えるべき義務が生じ、その後も原告の業務遂行の状況や健康状態に注意し、援助を与える義務があったというべきであり、それにもかかわらず、少なくとも原告が第1回うつを発症するまでこれを怠り、また、遅くとも平成12年3月には被告デンソーに帰社させるべきであったのに、かえって長期出張をしたのであるから、同義務の不履行がある。」としてデンソーの安全配慮義務違反を認めています。

トヨタ自動車に対する安全配慮義務違反を認める。

また、判決は「平成11年12月、(中略)被告トヨタは、原告に対し、業務の軽減、そのほか何らかの援助を与えるべき義務が生じ、その後も、原告の業務遂行の状況や健康状態に注意し、援助を与える義務があったというべきであり、それにもかかわらず、少なくとも原告が第1回うつを発病するまでこれを怠っていたのであるから、同義務の不履行がある。」としてトヨタ自動車の安全配慮義務違反も認めています。

謝罪を求める

判決は、これらの安全配慮義務違反を認めて、休業損害、慰謝料を支払うように命じました。
原告は、判決後、
原告に対し、心から謝罪すること。
長時間労働を防止し、業務に見合った人員配置を確保すること。
労働者、部下を大切にし、皆がいきいきと働ける職場環境をつくること。
メンタルヘルスの予防やケア体制の充実をすること、それに加えてメンタルヘルスの不全に陥った労働者に何らの不利益を与えないこと。
を求めますとのべて、判決の意義を訴えました。

判決は確定!!

判決は、双方とも控訴せず、確定しました。

弁護団
当事務所の岩井羊一、田巻紘子弁護士と、豊田市のけやき通り法律事務所の梅村浩司弁護士です。


2008年10月の記事

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