[弁護士]岡村 晴美・[弁護士]田巻 紘子
1.自衛隊のイラク派遣の違憲性について
(1)自衛隊の海外活動に関する憲法9条の政府解釈は,自衛のための必要最小限の武力の行使は許されること,武力の行使とは,我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうことを前提とした上で,自衛隊の海外における活動については,
(1)武力行使目的による「海外派兵」は許されないが,武力行使目的でない「海外派遣」は許されること,
(2)他国による武力の行使への参加に至らない協力(輸送,補給,医療等)については,当該他国による武力の行使と一体となるようなものは自らも武力の行使を行ったとの評価を受けるもので憲法上許されないが,一体とならないものは許されること,
(3)他国による武力行使との一体化の有無は,
ア 戦闘活動が行われているか又は行われようとしている地点と当該行動がなされる場所との地理的関係,
イ 当該行動の具体的内容,
ウ 他国の武力行使の任に当たる者との関係の密接性,
エ 協力しようとする相手の活動の現況,
等の諸般の事情を総合的に勘案して,個々的に判断されることを内容とするものである。
(2)そして,イラク特措法は,このような政府解釈の下,我が国がイラクにおける人道復興支援活動又は安全確保支捷活動(以下「対応措置」という。)を行うこと(1条),対応措置の実施は,武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならないこと(2条2項),対応措置については,我が国領域及び現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為)が行われておらず,かつ,そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる一定の地域(非戦闘地域)において実施すること(2条3項)を規定するものと理解される。
(3)政府においては,ここにいう「国際的な武力紛争」とは,国又は国に準ずる組織の間において生ずる一国の国内問題にとどまらない武力を用いた争いをいうものであり,戦闘行為の有無は,当該行為の実態に応じ,国際性,計画性,組織性,継続性などの観点から個別具体的に判断すべきものであること,全くの犯罪集団に対する米英軍等による実力の行使は国際法的な武力紛争における武力の行使ではないが,個別具体的な事案に即して,当該行為の主体が一定の政治的な主張を有し,国際的な紛争の当事者たり得る実力を有する相応の組織や軍事的実力を有する組織体であって,その主体の意思に基づいて破壊活動が行われていると判断されるような場合には,その行為が国に準ずる組織によるものに当たり得ること等の見解が示されている。
(4)しかるところ,認定できる事実によれば,平成15年5月になされたプッシュ大統領による主要な戦闘終結宣言の後にも,アメリカ軍を中心とする多国籍軍は,ファルージャ,バグダッド等の各都市において,多数の兵員を動員して,武装勢力の掃討作戦等を繰り返し行っており,掃討作戦の標的となった各武装勢力は,海外の諸勢力からもそれぞれ援助を受け,その後ろ盾を得ながら,アメリカ軍の駐留に反対する等の一定の政治的な目的を有していることが認められ,相応の兵.力を保持して組織的かつ計画的に多国籍軍に抗戦し,その結果,民間人や兵員に多数の死傷者が出ており,多国籍軍の活動は,単なる治安活動の域を超えたものとなっている。現在のイラクでは,イラク攻撃後に生じた宗派対立に根ざす武装勢力間の抗争がある上に,各武装勢力と多国籍軍との抗争があり,これらが複雑に絡み合って泥沼化した戦争の状態になっているものということができ,また,多国籍軍と武装勢力との間のイラク国内における戦闘は,実質的には平成15年3月当初のイラク攻撃の延長であって,外国勢力である多国籍軍対イラク国内の武装勢力の国際的な戦闘であるということができる。
したがって,現在のイラクにおいては,多国籍軍と,国に準ずる組織と認められる武装勢力との間で,一国国内の治安問題にとどまらない武力を用いた争いが行われており,国際的な武力紛争が行われているものということができる。
特に,首都バグダッドは,平成19年に入ってからも,アメリカ軍がシーア派及びスンニ派の両武装勢力を標的に多数回の掃討作戦を展開し,これに武装勢力が相応の兵力をもって対抗し,双方及び一般市民に多数の犠牲者を続出させている地域であるから,まさに国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為が現に行われている地域というべきであって,イラク特措法にいう「戦闘地域」に該当するものと認められる。
(5)しかるところ,航空自衛隊は,アメリカからの要請を受け,平成18年7月ころ以降,アメリカ軍等との調整の上で,バグダッド空港への空輸活動を行い,現在に至るまで,C-130H輸送機3機により,週4回から5回,定期的にクウェートのアリ・アルサレム空港からバグダッド空港へ武装した多国籍軍の兵員を輸送していることが認められる。このような航空自衛隊の空輸活動は,主としてイラク特措法上の安全確保支援活動の名目で行われ,それ自体は武力の行使に該当しないものであるとしても,現代戦において輸送等の補給活動もまた戦闘行為の重要な要素であるといえることを考慮すれば,多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支壊を行っているものということができる。したがって,このような航空自衛隊の空輸活動のうち,少なくとも多国籍軍の武装兵員を,戦闘地域であるバグダッドへ空輸するものについては,他国による武力行使と一体化した行動であって,自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない行動であるということができる。
(6)よって,現在イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は,政府と同じ憲法解釈に立ち,イラク特措法を合憲とした場合であっても,武力行使を禁止したイラク特措法2条2項,活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し,かつ,憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる。
2.平和的生存権について
(1)控訴人らの主張する平和的生存権は,現代において憲法の保障する基本的人権が平和の基盤なしには存立し得ないことからして,全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるということができ,単に憲法の基本的精神や理念を表明したに留まるものではない。
(2)法規範性を有するというべき憲法前文が「平和のうちに生存する権利」を明言している上に,憲法9条が国の行為の側から客観的制度として戦争放棄や戦力不保持を規定し,さらに,人格権を規定する憲法13条をはじめ,憲法第3章が個別的な基本的人権を規定していることからすれば,平和的生存権は,憲法上の法的な権利として認められるべきである。
(3)そして,この平和的生存権は,局面に応じて自由権的,社会権的又は参政権的な態様をもって表れる複合的な権利ということができ,裁判所に対してその保護・救済を求め法的強制措置の発動を請求し得るという意味における具体的権利性が肯定される湯合があるということができる。例えば,憲法9条に違反する国の行為,すなわち戦争の遂行,武力の行使等や,戦争の準備行為等によって,個人の生命,自由が侵害され又は侵害の危機にさらされ,あるいは,現実的な戦争等による被害や恐怖にさらされるような場合,また,憲法9条に違反する戦争の遂行等への加担・協力を強制されるような場合には,平和的生存権の主として自由権的な態様の表れとして,裁判所に対し当該違憲行為の差止請求や損害賠償請求等の方法により救済を求めることができる場合があると解することができ,その限りでは平和的生存権に具体的権利性がある。
3.控訴人らの請求について
(1)違憲確認請求について(関係控訴人についてのみ)
民事訴訟制度は,当事者間の現在の権利又は法律関係をめぐる紛争を解決することを目的とするものであるから,確認の対象は,現在の権利又は法律関係でなければならない。しかし,本件の違憲確認請求は,ある事実行為が抽象的に違法であることの確認を求めるものであって,およそ現在の権利又は法律関係に関するものということはできないから,同請求は,確認の利益を欠き,いずれも不適法というべきである。
(2)差止請求について(関係控訴人についてのみ)
(ア) 民事訴訟としての適法性
イラク特措法の諸規定からすれば,自衛隊のイラク派遣は,イラク特措法の規定に基づき防衛大臣に付与された行政上の権限による公権力の行使を本質的内容とするものと解され,本件の差止請求は,必然的に,防衛大臣の上記行政権の行使の取消変更又はその発動を求める請求を包含するものであるところ,このような行政権の行使に対し,私人が民事上の給付請求権を有すると解することはできないことは確立された判例であるから(最高裁昭和56年12月16日大法廷判決・民集35巻10号1369頁等参照),本件の差止請求にかかる訴えは不適法である。
(イ) 行政事件訴訟(抗告訴訟)としての適法性
仮に,本件の差止請求にかかる訴えが,行政事件訴訟(抗告訴訟)として提起されたものと理解した場合であっても,本件派遣は控訴人らに対して直接向けられたものではなく,本件派遣によっても,控訴人らの生命,自由が侵害され又は侵害の危機にさらされ,あるいは,現実的な戦争等による被害や恐怖にさらされ,また,憲法9条に違反する戦争の遂行等への加担・協力を強制されるまでの事態が生じているとはいえず,現時点において,控訴人らの具体的権利としての平和的生存権が侵害されたとまでは認められない。したがって,控訴人らは,本件派遣にかかる防衛大臣の処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有するとはいえず,行政事件訴訟(抗告訴訟)における原告適格性が認められない。
よって,仮に本件の差止請求にかかる訴えが行政事件訴訟(抗告訴訟)であったとしても,不適法であることを免れない。
(3)損害賠僕請求について
関係各証拠等によれば,控訴人らは,それぞれの重い人生や経験等に裏打ちされた強い平和への信念や信条を有しているものであり,憲法9条違反を含む本件派達によって強い精神的苦痛を被ったとして,被控訴人に対し損害賠償請求を提起しているものと認められ,そこに込められた切実な思いには,平和憲法下の日本国民として共感すべき部分が多く含まれているということができ,決して,間接民主制下における政治的敗者の個人的な憤慨,不快感又は挫折感等にすぎないなどと評価されるべきものではない。しかし,本件派遣によっても,控訴人らの具体的権利としての平和的生存権が侵害されたとまでは認められず,控訴人らには,民事訴訟上の損害賠償請求において認められるに足りる経度の被侵害利益が未だ生じているということはできない。
よって,控訴人らの本件損害賠償請求は,いずれも認められない。
4.控訴人天木直人に特有の損害賠償請求について
外務公務員法等の諸規定からすれば,外交使節の最上級にある特命全権大使の職務の特殊性に鑑み,その任免は内閣及び外務大臣の裁量事項であり,専らその政治的,政策的判断に委ねられたものと解されるから,特命全権大使の免官については,内閣及び外務大臣の裁量権に著しい逸脱や濫用がない限り違法とされることはなく,控訴人天木がその意に反して特命全権大使の地位を失うのは懸戒事由が存する場合に限られるものではない。
しかるところ,控訴人天木は,イラク攻撃及びこれに対する日本政府の支持に反対しており,そのことから外務省からの退職勧奨を受け,無念と怒りを込めて退官願に署名押印したことが認められ,そこに至る経緯からして控訴人天木の悔しい思いは十分理解できるものの,最終的には自らの意思で退職を決断したことが認められる。
なお,外務省の控訴人天木に対する退職勧奨の目的がどのようなものであろうと,また,外務省が控訴人天木に対し退職勧奨をするにあたり,若返り人事の一環であるなどと明らかに虚偽の説明をしたものであろうと,控訴人天木に対する退職勧奨行為に違法性があったとは認められない。
以上から,控訴人天木の特命全権大使の免官に際し,違憲違法な退職強要行為があったとは認められず,控訴人天木の権利利益が侵害されたものとは認められない。
以 上
自衛隊イラク派兵差し止め訴訟で違憲判決
2008年4月17日、名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫裁判長、坪井宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は、自衛隊のイラクへの派兵差止等を求めた事件(名古屋高裁平成18年(ネ)第499号他)の判決で、「自衛隊の活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国の武力行使と一体化したものであり,イラク特措法2条2項,同3項,かつ憲法9条1項に違反する」との判断を示しました。
また、判決は、平和的生存権は全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるとし,単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではないとし,平和的生存権の具体的権利性を正面から認めました。
いずれも画期的な判断です。
自衛隊イラク派兵差止訴訟の会、自衛隊イラク派兵差止訴訟弁護団の声明を掲載します。是非お読みください。
声 明
1.画期的な違憲判決である
2008年4月17日、名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫裁判長、坪井宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は、自衛隊のイラクへの派兵差止等を求めた事件(名古屋高裁平成18年(ネ)第499号他)の判決において、「自衛隊の活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国の武力行使と一体化したものであり,イラク特措法2条2項,同3項,かつ憲法9条1項に違反する」との判断を下した。
加えて,判決では,平和的生存権は全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるとし,単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではないとし,平和的生存権の具体的権利性を正面から認めた。
判決は、理由中の判断で、自衛隊がイラクへ派兵された後の4年にわたって控訴人らが主張してきたイラク戦争の実態と自衛隊がイラク戦争の中でどのような役割を果たしているかを証拠を踏まえて詳細な認定を行い、イラク特措法及び憲法9条との適合性を検討した。その結果、正面から自衛隊のイラクでの活動が違憲であるとの司法判断を下したものである。
この違憲判決は、日本国憲法制定以来、日本国憲法の根本原理である平和主義の意味を正確に捉え、それを政府の行為に適用したもので、憲政史上最も優れた、画期的な判決であると評価できる。判決は、結論として控訴人の請求を退けたものの、原告らを始め日本国憲法の平和主義及び憲法9条の価値を信じ、司法に違憲の政府の行為の統制を求めた全ての人々にとって、極めて価値の高い実質的な勝訴判決と評価できるものである。
2.自衛隊イラク派兵差し止め訴訟の意義
1990年の湾岸戦争への自衛隊掃海艇派遣以降、自衛隊の海外活動が次々に拡大され、その間、全国各地で絶えることなく自衛隊の海外派兵が違憲であるとする訴えを市民は提起し続けてきた。しかし、裁判所は一貫して司法判断を避け、門前払いの判決を示し、憲法判断に踏み込もうとしなかった。
しかし、今回のイラクへの自衛隊の派兵は、これまでの海外派兵とは質的に大きく異なるものであった。第一は、アメリカ、ブッシュ政権が引き起こしたイラク戦争が明らかに違法な侵略戦争であり、自衛隊のイラク派兵はその違法な侵略戦争に加担するものであったということである。第二は、自衛隊のイラク派兵は、日本国憲法下においてはじめて「戦闘地域」に自衛隊が展開し、米軍の武力行使と一体化する軍事活動を行ったことであり、これは日本がイラク戦争に実質的に参戦したことを意味しているという点である。この裁判は、このような自衛隊のイラク派兵が、日本国憲法9条に違反し、日本国憲法が全世界の国民に保障している平和的生存権を侵害していると原告らが日本政府を相手に訴えたものである。
日本政府は国会でもイラクで自衛隊が行っている活動の詳細を明らかにせず、実際には参戦と評価できる活動をしている事実を覆い隠し、本訴訟においても事実関係については全く認否すら行わない異常な態度を最後まで貫いた。国民には秘密の内に憲法違反の自衛隊派兵の既成事実を積み重ねようとする許しがたい態度である。
私たちはこの裁判で、自衛隊の活動の実態を明らかにするとともに、日本政府が国民を欺いたままイラク戦争に参戦していることを主張、立証してきた。そしてまた、日本政府が立法府にも国民にも情報を開示しないまま、米軍と海外で戦争をし続ける国作りを着々と進めている現実の危険性を繰り返し主張してきた。そして、今、行政府のこの暴走を食い止めるのは、憲法を守る最後の砦としての役割が課せられている司法府の責任であることを強く主張をしてきた。
3.憲法と良心にしたがった歴史的判決
本日の高裁民事3部の判決は、原告の主張を正面から受け止め、イラク派兵が持つ歴史的な問題点を正確に理解し、憲法を守る裁判所の役割から逃げることなく、憲法判断を行った。
判決は、憲法9条の規範的意味を正確に示した上で、航空自衛隊が現実に行っている米兵の輸送活動を,憲法9条が禁止する「武力行使」と認定し、明らかに憲法に違反していると判断した。
我が国の憲法訴訟は、違憲判断消極主義と評価されるような政府・国会の判断に対する過剰な謙抑により、憲法の規範性が骨抜きにされつづけ解釈改憲とすら評される事態を進めてきた。自衛隊の違憲性については、過去に長沼ナイキ基地訴訟第一審判決(札幌地裁昭48・9・7)で、自衛隊を違憲とした判断が唯一見られるだけで、それ以後、自衛隊及びその活動の違憲性を正面から判断した判決は一つとして見られない。ましてや、高裁段階の判断としては、本日の名古屋高裁民事第3部の判決が戦後唯一のものである。
憲法と良心に従い、憲法を守り、平和と人権を守るという裁判所の役割を認識し、勇気をもって裁判官の職責を全うした名古屋高裁民事第3部の裁判官に敬意を表するものである。
本判決は、我が国の憲法裁判史上、高く評価される歴史的判決として長く記憶されることになるであろう。
イラクへの自衛隊派遣を違憲とした本判決は、現在、議論されている自衛隊の海外派兵を前提とする様々な活動について、憲法違反に該当しないかどうかについての慎重な審議を要求することとなる。憲法との緊張関係を無視して違憲の既成事実を積み重ねるためにイラク特措法を制定し、国会での審議すら実質上無視するような政府の姿勢は厳しく断罪されなければならない。この判決を機に自衛隊の存在とその活動について憲法の立場から厳しいチェックがなされなければならない。
また、この判決は、この裁判の原告となった3000名を超える市民(全国の同種訴訟に立ち上がった5500名を超える市民)が声を上げ続けた結果、産み出されたものである。日本と世界の市民の平和を希求する思いがこの判決を産み出したのである。
さらに、日本国憲法、とりわけ憲法9条がなければ出されることのない判決である。この判決は、平和を希求する市民が日本の平和憲法の力を活かした結果産みだしたものである。
日本国憲法の価値を示す画期的な判決として、この判決を平和を願う全ての市民とともに喜びたい。
4.自衛隊はイラクからの撤兵を
我が国は三権分立を統治原理とし、かつ法の支配を統治原理としている立憲民主主義国家である。
三権の一つであり、かつ高等裁判所が下した司法判断は、法の支配のもとでは最大限尊重されるべきである。行政府は、立憲民主主義国家の統治機関として、自衛隊のイラク派兵が違憲であると示したこの司法判断に従う憲政上の義務がある。
私たちは、日本政府がこの判決に従い、直ちにイラクからの自衛隊の撤退を行うことを強く求める。
私たちは、今日このときから、この違憲判決を力に、自衛隊のイラクからの撤退を求める新たな行動を開始するとともに、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」し、「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」した日本国憲法の理念を実現するための行動を続けるものである。
2008年4月17日
自衛隊イラク派兵差止訴訟の会
自衛隊イラク派兵差止訴訟弁護団
弁護団
当事務所からは、田巻紘子弁護士、岡村晴美弁護士、濱嶌将周弁護士、永井敦史弁護士が弁護団に参加しました。(岡村晴美弁護士は原告でもあります。)
2008年4月の記事