弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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法律トピックス2022/04/08

マタニティハラスメントについて

代表的なマタハラの例をあげます。妊娠を理由に解雇をされる。妊娠・出産・育児休業の取得をきっかけに、会社から退職勧奨を受けたり、降格させられる。育児休業から復帰しようとすると子どもがいると十分に働けないだろうと言われ
て正社員からパート勤務に切り替えられる。育児休業から復帰しようとすると原職復帰できないと言われ、配置転換されて不利益を被るなどです。
このようなマタハラは均等法・育介法によって禁止されています。均等法では、妊娠中の女性及び出産後1年を経過しない女性に対してなされた解雇は、無効とするとされています。
また、均等法、育介法、両指針では、事業主は、女性労働者の妊娠・出産・育児休業取得等を理由として、解雇その他不利益な取扱い(退職強要、不利益な配置転換、正社員を非正規雇用社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと等を含みます。)をしてはならないとされています。
さらに、育介法指針において、育児休業後には原職復帰が原則であり事業者が原職復帰に配慮するように求められています。
社会においては、まだまだマタハラが横行しています。マタハラかもしれないと思ったら、お気軽に弁護士にご相談下さい。
弁護士 都築さやか

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