弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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法律トピックス2022/04/08

交通事故の際の保険会社からの提示額

交通事故に遭った際、相手が任意の自動車保険に加入している場合で相手にも過失がある場合は、賠償金について基本的には相手側の任意保険会社と交渉することになります。
ところが、相手側の保険会社は、交渉の段階では、裁判で認められるはずの金額よりかなり低い賠償金額を提示してくる場合があります。保険会社は、裁判をすればいくら支払われるのかは一切教えてくれないので、保険会社の提示する金額しか支払ってもらえないものなのだと勘違いして示談書にサインをしてしまう人も多いです。
また、治療費も相手側の保険会社から支払ってもらえますが、まだ治療を続けているのに支払いを打ち切ってくることもあります。保険会社は、それ以上治療を続ける必要が無いことなどを理由に打ち切ってきますが、裁判をすれば保険会社が打ち切った後の治療費も認められることがしばしばあります。
なお、被害者の方が傷害保険に加入していれば、そこから保険金が出る場合もあります。また、相手が任意保険に加入していなくて、しかも賠償するだけのお金を持っていない場合でも、被害者として自賠責保険に請求をすれば賠償金の一部を支払ってもらうことができます。
保険会社の提示する金額に納得できない場合や、治療の必要があるのに治療費の支払いを打ち切られた場合、加害者が任意保険会社に加入していない場合は早めに、一度弁護士にご相談ください。
弁護士 森 悠

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