弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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法律トピックス2021/06/24

優生手術被害一時金

Q 優生手術被害一時金はどのような人が受けられますか?
A 「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」優生保護法が1996年まで日本に存在し、男女問わず、特定の疾病や障害等を有するとされた人に対して本人の意思によらない不妊手術が多く行われました。優生保護法が憲法違反であったことは現在各地で争われている裁判で明確に認定されています。国はいまだに責任を認めていませんが、提訴後の2019年に被害者に対して「一時金」320万円を支払う制度をつくりました。
 一時金は、優生保護法が存在した間に不妊手術を受けた人で、母体保護等のみを理由として手術を受けたことが明らかな人以外、現在生存している方が受けられます。申請に当時の手術の記録は要りません。ただ、県から被害者に直接通知はされないので、自ら申請する必要があります。しかし、何十年も隠し続けねばならなかった事情もあり、申請件数は想定を遙かに下回っています。請求期限は5年。申請者は公表されません。支援団体(優生手術被害者とともに歩むあいちの会)に弁護団がありますので、早めにご相談ください(連絡先:052-804-1251 FAX052-804-1265 高森まで)。

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