弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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法律トピックス2021/06/24

自筆証書遺言保管制度

2020年7月から、新しく自筆証書遺言保管制度が開始されました。法務局が自筆証書を保管してくれる制度で、死亡後に相続人へ通知されることや家庭裁判所の検認が不要になることなど、遺言の改ざんを防いだり、存在の把握が容易、確実になったりするという利点がありますが、注意が必要なのは法務局が遺言の内容については助言してくれないことです。
「子どもがいない」「法定相続分とは異なる割合で相続させたい」「法定相続人以外に遺贈したい」等の場合には遺言を作成しておくことをお勧めしますが、せっかく作成しても内容があいまいなら結局改めて遺産分割協議書を作り直さなければなりません。
特に不動産について、建物と土地が別個の不動産であるとか、住居表示と地番は異なるとか、「委ねる」「任せる」等の意味が紛らわしい用語を使ってしまうとか、遺言の効力に影響する事柄があいまいになりがちです。
この保管制度を利用する場合でも、遺言の内容については弁護士や司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
弁護士 勝田浩司

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