[弁護士]田巻 紘子・[弁護士]岡村 晴美
1.逆転・公務災害を認める
2010年5月21日、名古屋高等裁判所民事第3部(高田健一裁判長)は、2002年(平成14年)5月27日に自殺した豊川市の課長堀照伸さんについて、配偶者の堀しずゑさんが原告となって、地方公務員災害補償基金に対し公務災害の認定を求めた裁判について、1審判決を取消し、公務災害と認める判決をしました。1審原告の逆転勝訴でした。
2.通常想定される多様な職員が平均的職員
本事件でも、誰を基準に公務が過重と判断すればよいかが争われました。
判決は、公務災害の判断基準について、平均的職員を基準とするのが相当であると考えられるが、平均的職員は、経歴、職歴、職場における立場、性格等において多様であり、心理的負荷となり得る出来事等の受け止め方には幅があるところであるから、通常想定される多様な職員の範囲内において、その性格傾向に脆弱性が見られたとしても、通常その公務を遂行できる者は、平均的職員の範囲に含まれる、としました。
3.公務の内容自体が過重
その上で、照伸さんが、それまで福祉部門の仕事に就いたことがなかったこと、児童課が仕事の種類が多く、難易度の高い仕事が多いこと、特に平成14年4月には、重大な問題となりかねない事案があり、公務の内容自体からくる心理的負荷の過重性があったことを認めました。
4.パワハラに当たることは明らか
照伸さんの上司であった部長の部下に対する指導がパワハラに当たることは明らかとし、その部長の下での公務の遂行は、平均的職員にとっても、かなりの心理的負荷になると認めました。部下がパワハラを受けた場合に責任を感じるとして、心理的負担を認めたのは、裁判では今まで例がなかったものと思われます。
5.自殺は公務が原因
照伸さんは、児童課へ配転してからの公務と、パワハラの心理的負荷によりうつ病を発症し、自殺するに至ったと認めました。
夫が亡くなってから8年。堀さんが公務災害だと確信してたたかってきました。これまで、認めてもらえなかった主張が、ようやく高等裁判所で認められたこと。堀さんの自殺は、自らが弱かったのではなく、仕事のことが原因だったと認められたことは、何よりの慰めになったことと思います。
パワハラ、いじめの被害で苦しんでいる人の参考になればと思います。この裁判も上告されました。上告審でも力を尽くしたいと思います。
当事務所の岩井羊一、田巻紘子、岡村晴美でした。
2010年8月の記事