弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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法律トピックス2025/01/23

相続手続に必要な戸籍の取り寄せについて

みなとさん:父が亡くなったので、相続手続をしようと思って銀行の窓口に行ったところ「父が生まれてから死亡するまでの戸籍が必要」と言われました。父は、もともと九州の生まれで、就職で愛知に来たので、結婚前の本籍地は九州なのです。九州に行かなければ昔の戸籍は取れないのでしょうか。

ゆたかさん:みなとさんはお父さんの相続人なので、昔の本籍地がある役場のホームページから戸籍全部事項証明書の交付請求書をダウンロードして印刷・記入し、そのほかの必要書類と、定額小為替か現金書留で手数料を同封して郵送すると、わざわざ出向かなくても取り寄せができますよ。

みなとさん:父の昔の本籍地は、市町村合併で名前が変わってしまって、今は何市だったか…そこから調べなくてはいけないし、なかなか面倒ですね。

ゆたかさん:昨年(2024年)3月1日から戸籍法が変わって、自分、配偶者、直系の親族(祖父母、父母、子、孫)の戸籍は、最寄りの役場で遠くの本籍地(以前の本籍地も含む)の戸籍を取り寄せることができるようになるそうです。

みなとさん:それは便利ですね。港区役所に聞きに行ってみます。そうそう、父は九州に相続した土地があるらしいのだけれど、それはどうしたらよいのか…

ゆたかさん:一度、弁護士に相談してみたらどうですか。

みなとさん:そうしてみます。

 弁護士 田 巻 紘 子

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