弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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法律トピックス2020/04/01

新型肺炎と「緊急事態条項」

みなとさん:新型肺炎が流行していますね。自民党の国会議員で「新型肺炎への
対策のために憲法を変えて緊急事態条項が必要」と言っている人がいます。憲法
を変える必要がありますか。
たからさん:いいえ、変える必要はありません。感染症予防法(通称)という法
律に基づく指定感染症の指定などを適切に行うことで、対策が可能です。
み:法律で対応できるのに、どうして憲法に緊急事態条項が必要だというのでし
ょう。
た:自民党が考えている緊急事態条項は、大規模災害などを理由に、内閣総理大
臣の判断で人権保障を停止できるものです*。何か「チャンス」があれば人権を
停止したい、そのために「憲法を変えねば」という雰囲気を国民に広めたいので
しょうね。
み:憲法を変えないと感染症対策ができないのだと、うっかり信じるところでし
た。そういえば、自然災害のときにも「憲法を変えて緊急事態条項をいれないと
対応できない」と言っていた議員がいました。あれも同じからくりですね。
た:緊急事態条項については、今の日本国憲法をつくるとき、帝国議会で「濫用
されたときの危険性が大きすぎるから敢えて設けません」と議論された経過があ
ります。不都合な事態を何でも憲法のせいにする発言には、気をつけていきたい
ですね。
*2012年自民党新憲法草案

弁護士 田巻紘子

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