弁護士法人 名古屋南部法律事務所

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担当事件紹介2019/03/26

【事件報告】加野青果パワハラ自死事件~高裁での逆転勝訴判決が確定

加野青果パワハラ自死事件~高裁での逆転勝訴判決が確定

 2018年11月13日、加野青果パワハラ自死事件の勝訴判決が最高裁で確定しました。
 本件は、①先輩従業員である加害者Aと加害者Bが被害者女性に対して、いじめ・パワーハラスメントを繰り返し、②会社はそれを知りながら放置したうえ、十分な引継をすることなく配置転換を実施して過重な業務を担当させ、③その結果、女性は強い心理的負荷を受けてうつ状態に陥り自殺したため、遺族であるご両親が、加害者と会社に対して損害賠償を求めて提訴した事案です。
 地裁判決(加島滋人裁判長)は、加害者Aと加害者Bのパワーハラスメントの不法行為性は認めたものの、自死との因果関係、予見可能性をいずれも否定し、それぞれ110万円の支払義務を認め、会社に対しては、使用者責任として165万円の支払義務が認めるにとどまりました。「てめえ。」「あんた、同じミスばかりして。」「何度言ったらわかるの。」などの厳しい口調の叱責行為が長期間にわたって継続的かつ頻回に繰り返され、女性に対して一方的に威圧感や恐怖感を与えるものであったと認定されているのに・・・。信頼して事件を依頼してくれたご遺族に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。
 控訴審では、うつ病にかかれば軽度であっても希死念慮が生じることなど、精神科の医師に依頼し、丁寧な意見書を作成してもらいました。ご遺族が、女性の生前のツイート数を調べ上げ、月ごとにグラフ化し、死亡の直前にはツイート数が減少していたということを明らかにしました。女性の生真面目で、責任感が強い性質を立証するために、高校時代の恩師にお願いし、学級通信のコピーからその人となりを抽出し、高校時代の友人にも陳述書をお願いしました。
 そして迎えた高裁判決(永野圧彦裁判長)。会社が、被災者に対するパワーハラスメントを制止・改善しなかったことや、被災者の業務内容や業務分配の見直しを検討しなかったことによる心理的負荷について、使用者責任にとどまらず、固有の不法行為責任を認めました。加害者Aと加害者Bの叱責行為を認識しながら、会社がこれを制止ないし改善するように指導・注意をしていないこと、女性が業務遂行上の支援を必要とする状況にあったのに会社が必要な対応をとるべき注意義務を怠ったことを違法と認め、会社に対し5574万6426円の支払いを命じました(加害者Aに対しては110万円、加害者Bに対しては55万円の範囲で支払いが命じられました)。
 確定の報を知らせたとき、ご遺族が、「先生、頬っぺたをつねりましたけど、仇を討てたのですよね」とおっしゃいました。ご両親が大切に育てたお嬢さんでした。生きて帰ってこない事件に勝訴しても、真に心が晴れるということはありませんが、「弱くもないし」「落ち度もない」ことを明らかにすることができたことが良かったと思います。
 弁護団は、当事務所の開設者でもある水野幹男弁護士と岡村晴美でした。

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