Q 裁判をしなくても優生保護法被害の補償金が受け取れますか。
A はい。昨年、最高裁は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的とした不妊手術(優生手術)や中絶を認めていた優生保護法を違憲とし、被害から20年以上経っていても損害賠償請求が受けられると判断しました。これを受けて、裁判をしなくても補償金や一時金が受けられる法律が成立し、本年1月17日から施行されています。
優生手術を受けた本人は1500万円、その配偶者(事実婚を含む)は500万円をそれぞれ受け取れます。ご本人や配偶者が亡くなっていても遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪の順)が受け取れます。また、人工妊娠中絶を受けた本人にも一時金200万円が支給されます。
各都道府県には相談窓口がありますので(愛知県は電話052-954-6009、FAX052-954-7493)、是非ご相談ください。請求手続きを弁護士がサポートする制度もあります(弁護士費用無料)。なお、補償金も一時金も非課税で、生活保護の収入認定からも除外されます。
全ての被害者の方に「親が悪かったのではない、国が悪かったのだ」とお伝えしたいので、全ての被害者の方にこの制度を知っていただきたいです。
弁 護 士 高 森 裕 司

